開いた口が塞がりません??
先日、商工会議所で開催された「労働判例セミナー」での出来事・・・・。
テーマが、賃金などに関する「就業規則の不利益変更」だったんですが・・・・。
質問の時間に、講師の弁護士さんに、参加していた特定社労士を名乗るおばさんが質問しました。
「顧問先の労使が景気悪化による賃金引下げ問題でモメてて、組合側が、「賃下げする時には、会長・社長がまず最初に自分の報酬をカットします」と就業規則に書けと主張しているんだけど、どうしましょうか?」っていう内容でした。あの・・・・私でも答えがわかるんですが・・・・・(笑)。
弁護士の先生も、「あの~、先生・・・会長さんや社長さんって従業員じゃないんだから、就業規則の拘束を受ける対象じゃないってわかりますよね?」と、半ばあきれながら応えていましたが・・・・
その社労士のおばさん、何の事か全然わからないみたいで、おまけに「就業規則に書けないんだったら、賃金規定に書いたらどうでしょうか?」だって!!!
もう弁護士の先生も困ってしまって、「あの~、先生・・・賃金規定も就業規則の一部なんですけど・・・あの~、多分、先生以外は皆さん判っていらっしゃるはずですよ・・・・。」
このセミナーですが、企業の人事労務担当者以外に、社労士の先生方のご参加も多いようなんです。おばさん社労士は本当に意味が判らないみたいで、なおもワケの判らない質問を続けるものだから、さすがに途中で「もういいから講義進めていただけませんか?」と参加者から声が出る始末。
素人さんならともかく、少なくとも社労士を、しかも特定社労士を名乗る先生が労働基準法の基本中の基本も理解してないなんて・・・・。まぁ、特殊なケースなんでしょうけどね(笑)。
たまたま自分も社労士の勉強してますが、ホント自分自身がしっかり勉強しなくっちゃと思ってしまいました(笑)。このおばさん社労士の顧問先・・・・大丈夫かなぁ・・・・。
| 固定リンク

コメント